富山県特別養護老人ホーム入所指針の一部改正に意見が認められる 




 2019(令和元)年7月 富山県特養ホーム入所指針の一部改正に意見を提出し採用 
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1 はじめに
   富山県特別養護老人ホーム入所指針は、定期的(2年ごと)に見直しが行われています。

   富山県内の特別養護老人ホーム等は、その指針に沿って、入所に関する手続きなどを進めていきます。
   特別養護老人ホームへ入所を希望する方々にとっては、とても重要な意味を持つ指針になります。

   令和元年7月1日付で、指針の一部改正が行われました。

   その前年、昭和30年12月に、富山県内の特別養護老人ホーム等に対し、現行の指針について意見を求められました。
   担当者である本波が、指針の一部修正・追加・修正についての意見書を作成、提出した結果、多くの箇所で採用されました。

   令和元年7月1日付で一部修正された入所指針は、富山県内全ての特別養護老人ホーム等で、用いられています。




 本波が作成、提出した意見等で、修正・追加・削除が採用されたのは、赤文字で記載したところ。この中には、入所順位を定める際に基礎となる評価点数等の、重要な部分も含まれています。



 面接調査書(様式例2)

1 本人の状態
 ウ その他(入浴、排泄、食事等や認知症の状況についての特記事項など
 エ 世帯状況(本人が施設又は病院に入所(院)中の場合は、入所(院)前の状況)
   @自宅で独り暮らし  A高齢者世帯  B家族と同居  C不明

2 要介護者の生活などの状況
 エ 有料老人ホーム(指定施設を除く)
 オ サービス付き高齢者向け住宅
 カ 医療機関(一般病床、医療療養型病床)
 シ 入所(入院)中だが、早期の退所(院)を求められている
   (     年   月まで)
 旧カ 障害者入所施設(この項目が削除される)

3 介護者などの状況
(4)主たる介護者の健康
  ア 介護者自身が要支援者)又は要介護者
  イ 健康に不安がある(高齢、生涯、疾病(通院月  回))、その他

 入所申込者評価基準表(別表1)

3 介護者等の状況
 B主介護者の健康状態 5点(身体者障害者程度等級1〜2級、療育手帳A等)
                 3点(身体障害者程度等級3-〜4級等)
                 1点(身体障害者程度等級5〜6級、療育手帳B等)
 C主介護者の介護可能時間 3点 就労、子育て、看病等により、日中(午前7時から午後7時まで)の介護可能時間が6時間以内





2 経緯等

2019(平成30)年12月10日 「富山県特別養護老人ホーム入所指針の見直しについて(照会)が、富山県老人福祉施設協議会から届けられる

2019(平成30)年12月17日 本波が作成した「富山県特別養護老人ホーム入所指針」に関する意見等を、富山県老人福祉施設施設協議会へ送付する
                    ・(様式例2)「面接調査書」
                    ・(別表1)「入所申込者基準表」

2019(令和 元)年 6月 3日 富山県高齢部高齢福祉課長から「富山県特別養護老人ホーム入所指針の一部改正について」が届けられる

2019(令和 元)年 7月 1日 意見の反映された改正「富山県特別養護老人ホーム入所指針」が、富山県で施行される






本波 隆(ほんなみ たかし)

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